防火対象物点検

㈱志木設備メンテナンス

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防火対象物点検

防火対象物点検

「防火対象物点検」とは、建物の防火管理が正常に行われているかなどを点検することです。

点検が必要な建物

・収容人員300人以上の特定防火対象物
・収容人員30人以上の特定一階段等防火対象物(※1)
・収容人員10人以上の避難階以外の階に6項ロ(※2)
のテナントが入居する防火対象物で避難階又は地上に直通する階段が1のもの

(※1)特定一階段等防火対象物・・・地階または3階以上に特定用途のテナントなどが入居かつ避難階または地上に直通する階段が1のもの
(※2)6項ロ・・・老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。)、介護老人保護施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、重症心身障害児施設、障害児支援施設(主として障害の程度が重いものを入所させるものに限る。)、老人福祉法第5条の2第4項若しくは第6項に規定する老人短期入所事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者自立支援法第5条大8項若しくは第10項に規定する短期入所若しくは共同生活介護を行う施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。ハにおいて「短期入所等施設」という。)

点検の流れ

【1】防火対象物点検の書類準備

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防火対象物点検は、書類上での確認作業も多く、提出書類等を事前に準備していただく必要があります。

提出が必要な書類等

・防災管理者選任(解任)届出書の写し
・消防計画作成(変更)届出書の写し
・共同防災管理協議事項届出書の写し
・消防用設備設置届出届出書
・消防用設備等検査済証 ほか

【2】防火対象物 点検実施

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防火対象物点検は原則として、防火管理者立会いのもと行います。

点検項目

・防火管理者の選任がされているか
・関係資料(消防設備点検報告書・設置届出書)などの確認
・消防訓練(消火・避難・通報)を行っているか
・カーテンやじゅうたんに防炎性能
・避難経路や防火扉などの前に物品などをおいて障害になっていないか

【3】改善方法の助言

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点検基準に適合していない場合は、防火対象物点検資格者は防火管理者に改善のための助言をします。

【4】点検結果報告書の作成

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防火管理の改善内容等を含め、防火対象点検資格者が点検票を作成します。

【5】報告

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管理権原者の方には、消防署長等に報告書を提出します。

罰則

点検を怠った場合、以下のような罰則があります。

<消防法第44条> → 30万円以下の罰金又は拘留
・点検虚偽表示違反【消防法第8条の2の2第3項】
・特例認定の表示に係わる虚偽表示をした者【消防法第8条の2の3第8項において準用】
<消防法第46条の5> → 5万円以下の過料
・特例認定を受けた防火対象物の管理について権原を有する者に変更があった場合の消防法第8条の2の3による届出を怠った、当該変更前の権原を有する者
・認定を受けた特殊消防用設備等又は設備等設置維持計画について変更をしたにもかかわらず、消防長又は消防署長に届出を怠った当該認定を受けた者

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