048-424-8305
本社 / 〒353-0004 埼玉県志木市本町5-1-6
神奈川オフィス / 〒253-0015 神奈川県茅ケ崎市代官町7-32-1
千葉オフィス/〒272-0115 千葉県市川市富浜2-16-4
大阪営業所/〒572-0056 大阪府寝屋川市御幸西町25-28
営業時間 / 8:30~18:00 定休日 / 土曜、日曜
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消防設備
消防用設備等(消火器や消火栓・自動火災報知設備など)が正常に動作するかを定期的に点検することです。この点検は消防法で年2回(機器点検・総合点検)実施することが定められています。また、その結果を1年に1回(特定防火対象物)、もしくは3年に1回(非特定防火対象物)所轄の消防署へ届出します。
消防用設備等の外観・機能などを点検して、正常に作動するかを確認します。
消防用設備等の全部または一部を作動させ、もしくは使用することにより、消防法で定められた能力が保たれているかを確認します。
点検現場の仕様や入居のテナントなどを考慮して、最も適切な日をお客様とご相談の上、調整します。
点検実施日の2週間前までに、各住居・各テナントの掲示板などに点検日・点検時間・作業内容を記載した「お知らせ」を配布・掲示します。
調整した日程で作業員がお伺いします。設備のわからない事など、丁寧に説明させていただきますので何でもご質問・ご相談ください。
また、軽微なもの(球切れやヒューズの溶断など)は、点検同日に無償で改修させていただきます。
点検した設備のデータや、不具合内容が記載された報告書を作成します。大切に保管してください。また、ご希望であれば所轄消防署への提出代行業務も承ります。
点検で見つかった不具合の改修見積りを作成します。また、いつ・どこで起こるかわからない火災なので、古くなったものや近いうち壊れてしまいそうなものなど、プロの目でしっかり見極めご提案させていただきます。
お客様の財産をしっかり守るため、最適な工事を実施させていただきます。全てのお客様に納得して工事を依頼していただけるように、値段や工事方法など、徹底的に打ち合わせをさせていただき、「やっぱり志木設備メンテナンスでよかった」と言っていただけるように最善を尽くします!
せっかくの消防設備も壊れていては意味がありません。
いつ、どこで起こるかわからない火災。
設備の維持管理はオーナー様の義務です。しかし、どう管理すればいいのか、何から手をつけたらいいのかわからない…。
設備の維持管理から改修工事まで、消防設備のプロにお任せください。
現場調査・お見積もりは無料です。
お気軽にご相談ください。
・消防設備定期点検の結果、不具合や不良箇所が発見された場合
・室内の間仕切り壁増設などの内装工事で、感知器を追加設置する必要がある場合
・現在設置されている消防設備が、消防法により型式失効になった場合
・消防法の改正により、既存の非常ベルから自動火災報知設備への変更工事が必要となった場合
・消防法の改正により、避難器具の設置を有する必要がある場合
・消防法の改正により、住宅用火災警報器の取付けが必要な場合
・その他、管轄消防署からの指導により改修の必要がある場合
お問い合わせはコチラ
~埼玉本社~
〒353-0004 埼玉県志木市本町5-1-6
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〒105-0013 東京都港区浜松町2-2-15-2F
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