建築設備定期検査

㈱志木設備メンテナンス

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建築設備定期検査

建築設備定期検査

換気設備、排煙設備、非常用照明設備、給排水設備   検査及び報告

建築基準法第12条の規定に基づいて、特定行政庁が指定する一定の用途・規模以上の検査対象建築物に設けられた建築設備(換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給水設備及び排水設備)に関して、その所有者又は管理者は毎年定期に検査資格者による検査を実施して、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
この定期報告制度は、多くの人が利用する建築物(劇場、ホテル、百貨店、病院、学校、飲食店、共同住宅、事務所等)に設けられた安全、衛生、防災、避難上の重要な建築設備を適正に維持管理することにより、建築物の事故や災害等を未然に防止しようとするものです。

※自治体により検査内容、報告書は異なります。

換気設備

飲食店や病院の厨房などにあるガス器具を使用する場合、室内の汚れた空気の入れ替えを行い新鮮に保つのが、換気扇や排気フードなどの換気設備です。

作業内容

換気扇の動作や換気状態は良いか。
給気機、排煙機の運転時に異常はないか、風速などは適正か。
防火ダンパーの動作は正常か。

排煙設備

火災時に発生する煙やガスを建物外に排出し、避難および消火活動を円滑に実施できるようにする設備です。

作業内容

排煙口や手動起動装置の周囲の状況は適正か。
排煙口の取付け状態、腐食等の有無。
排煙機の設置・起動状況の確認。
ダクトやベルトに異常はないか。

非常用の照明装置

火災や地震などで停電した場合に点灯する照明設備。
非常照明装置が点灯していると、必要な明るさが確保され、すみやかに避難ができると共に、消防隊員がすみやかな消火活動を行う為の設備です。

作業内容

点検用スイッチにて、非常用照明装置が点灯するか確認する。
器具は予備電源で点灯するか。
基準照度が確保されているか、照度計で測定する。

給水設備及び排水設備

水の供給と排水を確保しているのが、給水・排水設備です。
水道直結増圧ポンプ・受水槽、高層水槽や加圧ポンプなどから配管を通って各水道などに供給されます。

作業内容

高層水槽、受水槽は汚染を受けないような場所に、衛生的に設置されているか。
給水ポンプの運転状況は正常か。

通気管・水抜き管・オーバーフロー管等の設置が適切か。

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